A1. |
測量士は国土地理院、国、公共団体の基本測量、公共測量を行います。土地家屋調査士は不動産登記を伴う測量及び確定測量等を行います。分筆、地積更正等、法務局へ登記申請する地積測量図は土地家屋調査士の作成が必要です。 |
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| Q2. 境界(きょうかい)とか筆界(ひっかい、ふでかい)って? |
A2.
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土地と土地の境(さかい)を、広い意味で一般的に境界といいます。
『境界』とは所有権の及ぶ範囲も意味することに対して、『筆界』は不動産登記において登記されている土地の範囲(地番と地番の境)を意味します。筆界は常に境界ですが、境界は必ずしも筆界とは限りません。 |
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A3.
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一つの土地を一筆(いっぴつ、ひとふで)といいます。昔、土地の形状を筆で書いていた頃の一筆書きからきているという説があります。現在の登記の名称にも合筆、分筆など筆という文字が使用されています。 |
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A4.
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土地と土地の境(さかい)の目印です。自分の土地とお隣の土地との境界の目印として境界標を設置します。境界標といってもいろいろな種類があります。(なぜか筆界標とはあまり言いませんが)
石杭、コンクリート杭、金属鋲、プラスチック杭、金属プレート等 |
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横浜市コンクリート杭
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横浜市鋳杭 |
コンクリート杭 |
金属プレート |
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コンクリート杭
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金属鋲 |
金属鋲 |
横浜市コンクリート杭 |
関係する所有者と立ち会いを行い、公正な立場である土地家屋調査士が正確な位置に境界標を設置致します。設置後の境界標は皆さんで大切に管理しましょう!
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| Q5. お隣から境界立会を求められましたが、立ち会わなければいけないの? |
A5.
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土地境界を確定するために、自己所有土地と隣接土地の所有者にて、土地境界の立ち会いを行います(公道の図面、法務局の地積測量図等で確認)。土地の境界はお互いの境です、隣接土地所有者の方々のためにもなりますので境界立ち会いにご協力をお願いします。境界の確認をしないまま門柱や塀、ブロック等を作ってしまい、お隣とのトラブルになる可能性があります。公正な立場である土地家屋調査士が皆さんの大切な土地境界確定のお手伝いをします。 |
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| Q6. 土地筆界確認書に署名、押印してって言われたけど? |
A6.
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土地筆界確認書とは、お互いの土地の筆界はここです。と確認し、署名、押印(実印、印鑑証明書添付の場合あり)したものです。法務局に分筆、地積更正等の登記を申請する場合、添付書類として必要な場合があります。当事務所では、地積測量図と土地筆界確認書を一枚にまとめて作成しています。 |
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A7.
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境界標を勝手に破損等してしまうと大変なことになります!
境界損壊(刑法262条の2)境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法でも定められていますので皆さん気をつけましょう! |
境界標をどうしても抜くような場合は、事前に関係所有者と立ち会いをし復元出来るようにしておきましょう!
立ち会い時には土地家屋調査士へご連絡下さい。
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A8.
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公図は登記簿に記載されている土地の地番の位置、形状等を表すもので、自分の土地がどんな形状か、何番の土地と隣接しているとかを示された図です。一般に旧土地台帳附属地図を公図といいます。 |

公図 |

大絵図 |
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